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一般社団法人 日本保育学会 役員選挙細則
■第1章 評議員
第1条
選挙区を全国区と地方区の 2通りで、評議員を互選する。

1 地方区のブロックは当分、次のように分ける。
北海道・東北地方区 関東地方区 中部地方区 近畿地方区 中国地方区 四国地方区 九州・沖縄地方区

2 各地方区から選出される評議員の人数は、当分の間前年の9月末日現在年度会費納入者の各地方区の会員数を 50倍したものを全会員数で割った結果を四捨五入したものとする。
選挙は、連記とする。連記の人数は次の表の基準による。
評議員数割当 連記数 評議員数割当 連記数
1名 1名 12名~16名 4名
2~6名 2名 17名~21名 5名
7~11名 3名 22名以上 6名
3 全国区は全正会員より互選及び会長推薦とする。
4 全国区、地方区の順に選出を決定する。
5 その年に各ブロックごとに選出される評議員の人数、全国区から選出される評議員の人数は選挙の際これを明示しなければならない。
第2条
地方区評議員に欠員が生じた時は、欠員の生じたブロックごとに選挙時の次点者で、現に正会員である者をもって補充する。その任期は前任者の残任期間とする。全国区の場合もこれに準ずる。
第3条
会員名簿の住所をもって、所属する選挙区とする。
第4条
選挙人名簿は、選挙の行われる年度に出される会員名簿をもってこれにあてる。
第5条
選挙は、任期開始の年の1月に行う。
第6条
9月末日までにその年の会費を納めている者は、その年度に投票する権利を有する。
■第2章 会長・副会長・理事及び監事
第 10 条
選挙の実施に当たっては選挙管理委員会を設ける。選挙管理委員は、評議員の中から理事会で協議のうえ 3 名を選び、会長がこれを指名する。
第 11 条
選挙の結果は五十音順に発表する。(投票数は公表しない)
第 12 条
会長選挙の選挙管理委員については、理事以外の評議員2名を理事会が選定する。
■第3章 選挙管理委員会
第7条
理事候補(会長候補含)、監事候補は、評議員から選出する。
第8条
会長、理事、監事の選出は、定款第4章第 24条及び第 25条による。
第9条
副会長は、会長が挙げた候補者を過半数の理事の承認を得て理事の中から指名する。
■第4章 改 定
第 13 条
選挙細則の改定は、社員総会参加者の過半数の承認によって、社員総会の成立(議決の可否)を正当なものとする。事後承認の方法は社員総会終了後発行する最初の会報により欠席した会員に決議した内容を知らせ、承認の諾否を求める。

附則 本規程は、平成 22 年 4 月 1 日より施行する。